不動産売買と確定申告 2026
2026年01月19日
こんにちは!
宜野湾市の不動産売買専門、株式会社ラビタルです。
1月も後半に入り、沖縄ではそろそろ桜(カンヒザクラ)の季節ですね。
ですが、私たち大人にとっては、もう一つ「避けては通れない季節」が近づいてきました…。
そう、「確定申告」です。
実はお恥ずかしながら、私も毎年、この時期になると領収書の山と格闘しています(笑)。
あの「書類をまとめる面倒くささ」や「e-Taxの画面を見るだけで眠くなる気持ち」、痛いほどわかります。
でも、ちょっと待ってください。
昨年(2025年)に「家を買った方」や「家を売った方」にとって、今回の確定申告は「絶対にスルーしてはいけないイベント」なんです。
これを忘れると、戻ってくるはずのお金が戻らなかったり、使えるはずの特例が使えなかったりと、何十万、何百万単位で損をしてしまう可能性があります。
今日は、私たち不動産屋が現場でよく見る「うっかり忘れがちなポイント」を、買った人・売った人別にまとめました。
1. 【買った人】初年度は「会社員でも」申告が必要です!
まず、昨年マイホームを購入された皆様。
「住宅ローン控除(減税)」を受ける準備はできていますか?
「年末調整で会社に出したから大丈夫でしょ?」と思っている方、ここは要注意です。
住宅ローン控除は、最初の1年目だけは、自分で税務署に行って(またはe-Taxで)確定申告をしないと適用されないんです。
※2年目からは、会社の年末調整だけでOKになります。
この手続きをすることで、払いすぎた税金が戻ってきます。
まとまった金額が還付されることも多いので、これはもう「臨時ボーナス」だと思って、面倒でも絶対に手続きしましょう!
★今のうちに準備しておくと良いもの
* 登記事項証明書(法務局で取れます)
* 不動産売買契約書のコピー
* 住宅ローンの残高証明書(銀行から届いているはずです)
* 源泉徴収票(勤務先からもらう)
* (省エネ住宅の場合)省エネ基準適合証など
2. 【売った人】「税金ゼロ」にするために申告が必要です
次に、昨年ご自宅や土地を売却された皆様。
ここが一番の落とし穴なんです。
「利益が出たけど、『3,000万円控除』があるから税金はかからないって聞いたよ。だから申告しなくていいよね?」
これ、実は間違いなんです!
この「3,000万円の特別控除(利益から3,000万円引いてくれる制度)」などの特例は、「確定申告をすること」が適用の条件になっています。
黙って申告しないままだと、税務署は特例を使っていいかわからないので、「利益が出てるなら税金払ってください!」と通知が来てしまう可能性があります。
「特例を使って税金をゼロにするために、あえて申告をする」
ここを絶対に勘違いしないようにしてくださいね。
また、逆に「安く売って損が出た」という方も、申告をすることで、お給料にかかる税金を安くできる場合があります。
売った人は、「とりあえず申告会場に行ってみる!」が鉄則です。
3. わからないことがあれば、いつでもご連絡ください
今年の確定申告期間は、2月16日(月)〜3月16日(月) です。
私たちは税理士ではないので「代わりに書類を作る」ことはできませんが、
「この書類、どこにあったっけ?」
「契約書のコピーが必要なんだけど、手元になくて…」
といったご相談には、すぐに対応できます!
特に、ラビタルで取引されたお客様に関しては、当時の書類データも保管しておりますので、「これコピーちょうだい!」と気軽にご連絡くださいね。
面倒な手続きですが、大切な資産を守るためのラストスパート。私も自分の申告、頑張って終わらせます(笑)。一緒に乗り切りましょう!